徳洲会病院を共同監査 診療報酬 不当請求の疑い 厚労省など

厚生労働省と愛媛社会保険事務局、県は二十一日、生体腎移植の診療報酬を不当に請求した疑いなどがあるとして、臓器売買事件や病気腎移植問題の舞台となった宇和島市の宇和島徳洲会病院(貞島博通院長)を共同で監査した。三者共同による同病院への立ち入りは十月二十四日以来、二度目。この間に判明した病気腎移植の経緯についても病院側から事情を聴き、報酬請求が妥当かどうかの調べを進めたとみられる。

健康保険法などに基づく監査は、保険医療機関の診療内容や診療報酬請求に不正または著しい不当の疑いがある場合などに実施。関係者によると、愛媛社保局などは同病院が行った七十八件の生体腎移植の診療報酬を返還させることを視野に調査を進めており、監査の結果、不正・不当請求の事実が認められた場合、行政上の措置を検討する方針という。行政上の措置には保険医療機関の指定や保険医の登録の取り消し、戒告、注意がある。
臓器売買事件を機に同病院では、患者らへの文書による説明を定めた診療報酬請求の施設基準を満たしていなかった事実が判明。さらに七十八件のうち十一件は腎疾患患者から摘出した病気腎を移植しており、生体腎移植では健康な腎臓を前提としている診療報酬制度を逸脱している疑いが出ている。監査では、施設基準の適否とともに病気腎移植や報酬請求の経緯なども事実確認し、請求の妥当性について判断する。
また、通常の生体腎移植ではドナー(臓器提供者)の手術料などは移植患者の健康保険で賄われ、厚労省は報酬請求の際、移植患者のレセプト(診療報酬明細書)にドナーのレセプトを添付することを通知で定めているが、同病院はこれまでの取材に対し「(病気腎の)摘出と移植を院内で行った場合、請求は別々。他の病院から持ち込まれた場合は移植手術分だけの請求」と説明。社会保険庁関係者によると、実際にドナーのレセプト添付がないケースを確認しており、請求要件を欠く可能性が出ているという。
宇和島徳洲会病院の大湾朝明事務長は監査について「ノーコメント」とした。

(愛媛新聞社)

投稿者:1-12-bike 日時:2006年12月05日 10:12 | パーマリンク

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