本人の拒否なく、遺族同意で
子供も実施へ 12歳以上可能
自民、公明両党の有志議員は31日、臓器移植法の改正案2案を議員立法で国会に再提出した。
2案とも昨年8月8日、国会に提出されたが、衆院解散で即日廃案になったものと同じ内容だ。
1つは自公の6議員が出した改正案で、河野太郎衆院議員(自民)が、その土台をつくった。脳死を人の死とし、ドナー(臓器提供者)本人が臓器提供を拒否する意思を示していない限り、「遺族の同意」で提供できる。
ドナーを確実に増やせ、河野議員は「年間300のドナーが現れる」と説明している。
ただ、心停止後の死体腎移植では、現行法の成立前から遺族の同意だけで腎臓の提供ができた。現行法でもそれは変わっていない。
ドナー本人の意思をなくした結果、現行法の15歳以上という提供者の年齢制限が基本的になくなり、子供の脳死移植も可能になる。臓器提供に限って脳死を人の死としたために生まれた「2つの死」という現行法の矛盾点も解消している。
2つめの改正案は、現行法の枠組みを維持したまま、提供の年齢制限を15歳以上から12歳以上に引き下げている。しかし、ドナーの増加には結び付きにくい。
今国会は、医療制度改革関連法案など重要法案の審議がめじろ押しで、審議時間に余裕がないため、改正案成立の見通しは立っていない。
【用語解説】臓器移植法
臓器提供する場合のみ脳死を人の死とし、脳死者からの臓器摘出を認めている。
(1)ドナー(臓器提供者)本人の書面による承諾
(2)家族の同意-が条件だ。
WHO(世界保健機関)の国際基準は「家族の同意」のみが条件。日本だけが、ドナーの意思表示を求めている。平成9年10月の施行以来、44件の脳死移植が実施された。年間5件の計算で、年間5000件の移植先進国の米国に比べ、少なすぎるとの批判が上がっている。意思表示の年齢も、15歳以上に制限され、子供の脳死移植が閉ざされている。
(産経新聞)
投稿者:1-12-bike 日時:2006年04月03日 11:40 | パーマリンク