厚生労働省は十三日、高額医療の患者自己負担限度額制度について、患者が医療費の原則三割を窓口でいったん支払った上で超過分を払い戻してもらう現行の仕組みを改め、患者は限度額だけ支払えば済むよう見直すことを決めた。患者が一時的に多額のお金を準備せざるを得ないケースが多く、改善が求められていた。一つの医療機関で一回の支払いが限度額を超えた場合のみが対象で、平成十九年四月からの実施を目指す。
患者はかかった医療費の原則三割を負担しなければならないが、医療費が高額になった場合は、支払い上限が定められている。六十九歳以下の場合は現在、七万二千三百円に限度額を超えた医療費の1%を加えた額が上限となっている。
ところが、現在の仕組みでは、まず患者が超過分を含めた全額を支払い、上限を超えた分の払い戻しを健康保険に申請する手続きが必要。払い戻しまでには2~3カ月かかり、患者の中には一時的に百万円近くを用意せざるを得ないケースもある。
一時金を用意できない患者は、市町村による貸付制度や、病院が健康保険から直接給付を受ける「受領委任払い制度」を利用している。
見直し後は、患者は窓口で限度額のみ支払えば済み、払い戻しを申請する手間が省ける。制度を知らないなどの理由で申請を忘れる懸念もなくなる。
ただ、今回の見直しは一回の支払いで限度額を超えるケースが対象。一人の患者が複数の医療機関で受診したり、一カ月の累積額や一世帯の合計額が限度額を超えたりするケースでは従来通り、払い戻し手続きが必要となる。
(産経新聞)
投稿者:1-12-bike 日時:2006年03月14日 16:45 | パーマリンク