公費負担医療制度
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先天性胆道閉鎖症のように、小児慢性特定疾患医療や育成医療の対象となる場合
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原発性胆汁性肝硬変, 劇症肝炎など特定疾患治療研究事業として認定されている疾患の場合
以上の場合、医療費が一部負担金のみ, もしくは免除されることがあります。本人の申請(毎年継続申請)が必要なため、お住まいの市町村等にお問い合わせください。
高額医療費制度
健康保険適応による生体肝移植手術の場合、高額医療費制度が受けられます。
これはいったん請求された金額を全額支払い、そのうちの保険適応金額が自己負担限度額を超えた場合、その差額が払い戻される制度です。
保険適応額の上限は、収入等により変わってきます。また、部屋代や食事代等、保険診療外の費用については適応されません。
こちらも申請が必要ですが、該当者には申請書が郵送されてきます。
その他にも、疾患に応じた公費負担医療制度もあるので、該当機関に確認を取ってみると良いでしょう。
高額医療費制度が使えたとしても一時的には数百万円という費用が必要になります(差額の払い戻しには数ヶ月かかります)。
これを避けるため、高額医療費貸付制度, 高額療養費委任払制度というのがあります。
高額医療費貸付制度(つなぎ資金)
通常、高額医療費は一旦全額支払った後に差額が払い戻されます。貸付制度を利用すると、通常は後で戻ってくる支給額の9割が、健康保険により貸付という名目で早めに支給されます。これにより最初に支払う金額の自己負担を軽減することができます。この制度を利用するためには申請手続きが必要です。
高額療養費委任払制度
自己負担限度額のみを医療機関の窓口で支払い、払い戻し分は直接医療機関に支払われる制度です。
(保険適応外となる、部屋代, 食事代等は別途支払いが発生します)
お住まいの市町村に委任払制度があるかを確認し、利用する場合には毎月分の申請が必要です(申請自体は数か月分まとめて行えます)。
委任払制度が利用できる場合、診療報酬の明細書等に記載される金額も《自己負担限度額+保険適応外の費用》のみとなり、大きな金額は見た目上どこにも発生しなくなります。
医療費控除
該当年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が10万円を超える場合、所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
控除に含まれるのは、入院, 外来診療費の他、
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医薬品の購入費(病院の処方箋よるもの以外, 薬局などで購入した市販の薬も含まれます)
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通院時の交通費
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入院時の部屋代, 食事代等の諸費用(健康保険適応外でも、医療費控除には含まれます)
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入院時の各消耗品費用(病衣のレンタル費, 紙おむつ, 腹帯, T字帯など)
も含められます。
控除を受けるためには、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書の提出が必要になります。
申告の際には、それぞれ金額の分かる領収書, 明細等を添付します。